ハロウィンの時事ネタつながりで、お正月、お正月といえばおみくじ、
ということで、今回はおみくじのお話です。
「えっ!おみくじって使っちゃいけないの?」と思った方もいるかもしれません。
結論から言うと、絶対NGではなく、使い方によるのかなというのが私の考えです。
説明していきますね。
おみくじって?
説明するまでもないかもしれませんが、まずはおみくじの説明です。
おみくじは、「御神籤」「御御籤」などとも書きます。
神仏のお告げを得て、吉凶を知るための、くじです。(引用元:goo辞書「おみくじ」)
神社で見かけることが多く、おみくじは、引いた人に対するその時点での神様からのアドバイス、とも言われます。
個人的にスピリチュアルな話は大好物です!
おみくじは、辞書で引けば出てくる単語ですし、あまりにも日本人には馴染み深いものです。
では、何を気を付けなくてはいけないのでしょうか?
おみくじは商標登録されている
おみくじは登録商標です。
登録商標って?と思った方は、おみくじは特許庁に
「この単語は私のものです!」と誰かに宣言されている状態だと思ってください。
つまり、「おみくじ」という単語は、人のものなので、勝手に使ったらダメ、ということです。
「ipad」(アップル製品)とか「ウォークマン」(ソニー製品)の名称と同じ扱いですね。
参考元サイト→特許情報プラットフォーム:「おみくじ」で検索
じゃあ使っちゃダメなの?
じゃあ、使っちゃダメなのでは?と思ってしまいますが、ここで大事なのは、
何の名称として使われているか?です。
登録商標には必ず、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」の部分に、
その商標が、何の商品・サービスの名称としての登録なのかが記載されています。(同じ商標が、同じ団体に複数商標登録されている場合もあります)
つまり、名称が被ってしまっても、用途が異なれば、使っても構わない場合があるということです。
極端ですが、「おみくじ」が食品で登録されていなければ、「おみくじ」というチョコレートを販売してもOKということです。
商標登録されているおみくじの用途
では、おみくじはどの役務で登録されているのでしょう?複数登録されていましたが、
私たちが想像している「おみくじ」は神社で引く紙に「大吉」「吉」などが書かれた紙なので
いちばん用途が近い役務は
「紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真」の中の「印刷物」かなと思いました。
つまり、商標上、「おみくじ」の「印刷物」を販売してはいけない、ということなので、実は多くの神社がグレーゾーンである可能性があります。
私たちが使いたい用途は?
じゃあますますダメじゃん、と言いたいところかもしれませんが、ちょっと待ってください。
そもそも私たちは、「おみくじ」を販売したいのでしょうか?
そうではなく、たとえば、「おみくじ」と書かれたイラストを描きたいだけですよね。
「おみくじ」が商標登録されていることは事実ですが、別に「おみくじ」という商品を売りたいわけではないので、商標侵害にはあたりません。
でも、だからといって、じゃあ全然問題ない、ということではないので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
じゃあ何を注意したらいいの?
つまり、「おみくじ」という単語が人のものである以上、「おみくじ」の扱いに注意が必要ということです。
「おみくじって呪いの紙なんだよ」とか「おみくじは破いて使うもの」とか
そういうふうに使われていたら、いい気分はしないですよね。
つまり、貶めるような使い方をしたり、誤った情報を与えないことが大事です。
商標上、いくらイラストに描いても、商標侵害にあたらない、といっても、ただ単に侵害していないというだけで、問題がない、ということにはなりません。
個人的には、そこまで気を付けないくてもいいかな、と言いたいところですが、やはりこれも、リスクが一定発生しているので、使い方には十分気を付けてくださいね、としか言えないと思います。
おわりに
おみくじについて、説明してみました♪
ちょっとふんわりした解説ですが、基本的にこういった問題はっきり白黒つけるのが難しい世界だなあと思っています。
でも、他者のものを勝手に使わない、というのが大原則だと思っているので、知らず知らずのうちに、使っているということのないようにしたいですね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。